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令和6年能登半島地震の災害に伴う、雇用調整助成金の特例措置が追加実施されています

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投稿日:2024年1月23日(火)

【既に講じた特例措置の概要】

1.生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること
2.最近3ヶ月の雇用量が前年比で増加していても助成対象とすること
3.災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とすること
4.計画届の事後提出を可能とすること

【追加実施される特例措置】

1.過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。

過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。

(1)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業又は教育訓練(以下「休業等」という。)については、この制限は適用しません。

(2)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。

2.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

【以下は新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象】

3.助成率を引き上げます。

休業等又は出向を実施した場合の助成率を、大企業については1/2から2/3へ、中小企業については2/3から4/5へ引き上げます。

4.休業等規模要件を緩和します。

対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)について、大企業1/15以上、中小企業1/20以上としていましたが、これを大企業1/30以上、中小企業1/40以上に緩和します。

5.支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。

6.残業相殺制度を撤廃します(支給要領の改正事項)。

通常、支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給することとしていますが、これを撤廃します。

ご不明な点がありましたら、社労士法人中村事務所(℡06-6531-5411)または管轄の労働局までお問い合わせください。

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