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ストレスチェック制度の実施方法で報告書 1年以内に1回以上の実施を

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投稿日:2015年2月16日(月)

改正労働安全衛生法に基づき平成27年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」について、厚生労働省の検討会は、実施方法や情報管理、不利益取扱いの防止などに関して報告書を取りまとめました。

ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上、調査票による実施を基本とするとしています。

そのチェック項目は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域を含めるものとし、国が示す57項目から成る「職業性ストレス簡易調査票」を基本として、各企業が独自に項目を選定できるとしています。

また、実施後の対応として、ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とするとしています。

同省は、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針を策定することにしています。

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