06-6531-4864(平日9:00~18:00)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

派遣法改正について労政審が建議 派遣期間の制限「業務単位」を撤廃へ

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2014年3月1日(土)

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は1月29日、労働者派遣制度の改正について建議を行いました。

それによると、派遣期間に制限のない26業務という区分と、業務単位での期間制限(上限3年)を撤廃した上で、原則的には派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする制度に見直すことが適当であるとしています。

法改正で期間制限が個人単位に移行された場合、同一の派遣対象業務であっても、派遣先が、派遣労働者の受け入れ開始から3年を経過するときまでに、過半数労働組合(または労働者の過半数を代表する者)から意見を聴取することを要件に、派遣労働者を入れ替えることで、制限期間を超える派遣の受け入れができることになります。

厚生労働省は、建議の内容を踏まえ、平成27年4月からの施行を目指し、今の通常国会への法案提出に向けて、法案要綱を作成することとしています。

その他の建議の主な内容

事業区分と許可制の見直し

「特定労働者派遣事業」(届出制)と「一般労働者派遣事業」(許可制)の区別を撤廃して、経過措置を設けた上で、すべての労働者派遣事業を許可制にする。

派遣労働者に対する雇用安定措置

派遣元事業主は、派遣期間の上限に達する派遣労働者に対し、本人が引き続き就業することを希望する場合は、1.派遣先への直接雇用の依頼、2.新たな就業機会(派遣先)の提供、3.派遣元事業主において無期雇用、のいずれかの措置を講ずる。

期間制限の例外について

無期雇用の派遣労働者、60歳以上の高齢者等については、個人単位および派遣先単位の期間制限の措置等の例外とする。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
Pマーク社会保険労務士法人中村事務所は「プライバシーマーク」を取得しました。
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~18:00 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。