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事業者の事務負担が大幅に軽減 源泉徴収票のみなし提出の特例制度

投稿日:2026年8月28日(金)

2027年1月1日以後、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が始まります。
一定の事項を記載した「給与支払報告書」を市区町村に提出した場合に、税務署への源泉徴収票提出が不要となる制度で、事業者の税務・労務の手続きの手間が大幅に削減されます。

ここでは本制度の概要と注意点をまとめます。

制度の概要

現在、給与を支払う事業者は、所得税法に基づき税務署へ「源泉徴収票」を提出し、さらに地方税法に基づき市区町村へ「給与支払報告書」を提出しなければならず、給与担当者にとっては負担となっています。
しかし、2023年度(令和5年度)の税制改正により「源泉徴収票のみなし提出の特例」が設けれらました。

この特例は、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された「給与支払報告書」を市区町村長に提出した場合には、所轄税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされるものです。

この特例が適用されるのは2027年1月1日以後に提出すべき「令和8年分の給与所得の源泉徴収票」からです。
したがって、2027年1月1日以降は市区町村提出用の給与支払報告書を出していれば、税務署提出用の源泉徴収票は不要となります。
なお、この特例制度の適用は行政手続き上に関するものであり、従業員への源泉徴収票の交付まで省略できるものではありません。
ただし、交付については、書面に代えて電磁的方法(電子交付)によることは可能です。

また、本特例は「市区町村への提出をもって税務署への提出とみなす」というもので、先に税務署へ源泉徴収票を提出しても、市区町村への給与支払報告書の提出義務は免除されません。
必ず先に市区町村へ支払報告書を提出するよう注意しなければなりません。

中途退職者の取扱い

所得税法上、年の途中で退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票は退職の日以後1カ月以内に税務署に提出することとされていますが、運用上の取り扱いにより、翌年1月末までにそのほかの給与所得の源泉徴収票をまとめて提出してよいこととされています。

したがって、2026年中に退職した従業員に係る給与所得の源泉徴収票は、「2027年1月1日以後に提出すべき」ものとして取り扱って差し支えないとされています。

合計表の取扱い

通常、税務署に源泉徴収票を提出する場合には、併せて「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添える必要がありますが、みなし提出の特例を受ける場合、この合計表の提出も不要となります。

ただし、給与以外の法定調書(退職所得の源泉徴収票や報酬の支払調書など)を税務署に提出する必要がある場合は、引き続き合計表の提出が必要ですが、その際も「みなし提出」した給与所得分についての記載は不要となります。

公的年金等の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票についても同様の見直しが行われ、2027年1月1日以降は、市区町村長に公的年金支払報告書を提出していれば、公的年金等の源泉徴収票を所轄税務署長に提出する必要はなくなります。

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