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社会保険の実務サポート 産休終了時の標準報酬月額の改定(4月1日スタート)

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投稿日:2014年2月1日(土)

現在の標準報酬月額の決定・改定のしくみ

健康保険・厚生年金保険の保険料や傷病手当金などの給付の計算基礎となる標準報酬月額は、通常毎年4月から6月の3ヶ月間に支払われた報酬により決定され、その年の9月以降に適用されることになっています。(定時決定)

また、固定的賃金の変動があり、一定の要件に該当した場合は、変動があった月から3ヶ月間に支払われた報酬により、従来の標準報酬月額と比べて原則として2等級以上の差が出た場合に、4ヶ月目以降の月額から改定されることになっています。(随時改定)

このほかに、育児休業を取得した人が、一定の要件に該当した場合に、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に支払われた報酬により、4ヶ月目以降の月額から改定される制度があります。これにより、育児休業から復職して勤務時間短縮などの適用を受けたことで報酬額が低下した場合に、申し出によって、定時決定の時期を待たず、また、随時改定の要件に該当しなくても、標準報酬月額が改定され、保険料を引き下げることができます。(育児休業等終了時の標準報酬月額の改定)

産前産後休業終了時の標準報酬月額改定

現行の育児休業等終了時の標準報酬月額改定のしくみでは、産前産後休業から育児休業を取得せずに復職した場合には、この制度が適用されていません。

しかし、法律改正により、今年4月1日からは、「産前産後休業終了時の標準報酬月額改定」のしくみが新しく始まり、産前産後休業終了時に復職して勤務時間短縮などの適用を受けたことで報酬額が低下した場合に、標準報酬月額が改定されるようになります。(イメージ図を参照)

具体的には、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(支払基礎日数が17日未満の月を除く)に支払われた報酬により、従来の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が出た場合に、4ヶ月目以降の月額から改定されることになります。

改定は届出が必要

実務上では、産前産後休業が終わって復職した後に、前記の標準報酬月額改定の要件に該当すれば、育児休業等終了時の場合と同様、申出により、事業主を通じて保険者(日本年金機構や健康保険組合など)に所定の届出を行うことが必要となる予定です。

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