06-6531-4864(平日9:00~18:00)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

定年退職後の継続雇用者などが対象 無期転換ルールの特例法を公布

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2015年2月13日(金)

有期雇用労働者の「無期転換ルール」に特例を設ける特別措置法が、臨時国会で成立し、11月28日に公布されました。施行日は平成27年4月1日です。

労働契約法(第18条)では、有期労働契約が繰り返し更新され、通算で5年を超えた場合に、労働者の申込みがあれば、無期労働契約に転換することが定められていますが、特別措置法では、次の1.2.に該当する労働者は、それぞれの期間は無期転換申込みの権利が発生しないとしています。

1. 定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者 → 定年後に引き続き雇用されている期間

2. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者 → 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)

特例の適用にあたり、事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けることが必要となります。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
Pマーク社会保険労務士法人中村事務所は「プライバシーマーク」を取得しました。
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~18:00 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。