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改正パート労働法 パートタイム労働法が変わります!

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投稿日:2014年6月1日(日)

「改正パートタイム労働法」が2014年4月16日、参議院本会議で可決、成立しました。
これを受けて、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わります。

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。

パートタイム労働法改正のポイント

1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者

現行
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している

改正後
(1)、(2)が同一であれば、正社員と差別的取扱いが禁止される。

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事業を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくことになります。

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例

賃金制度はどうなっているか
どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
どのような正社員転換推進措置があるか など

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

相談に対応するための体制整備の例

相談担当者を決め、相談に対応させる
事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など

※このほか、虚偽報告等に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が行われます。

※改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。具体的な施行日は、今後、労働政策審議会で議論の上、決定される予定です。

※改正法の内容以外でも、以下の内容などについて、今後、労働政策審議会で議論の上、省令または指針等で対応される予定です。
・通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすること。
・事業主は、パートタイム労働者が事業主に説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

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