06-6531-4864(平日9:00~18:00)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

柔軟な働き方で推進 副業・兼業のガイドラインを公開

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2018年3月1日(木)

厚生労働省は、1月31日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を新たに策定し、公開しました。

ガイドラインでは、多くの企業で副業・兼業を認めていないのは、認めた場合の課題や懸念として、自社での業務がおろそかになること、情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること、などが挙げられています。

これに関しては、同時に公開したモデル就業規則の中で、以下の場合には副業・兼業を制限できると示されています。

1.労務提供上の支障がある場合

2.企業秘密が漏洩する場合

3.会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

4.競業により、企業の利益を害する場合

副業・兼業を禁止としている企業の今後の対応については、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかをいま一度精査した上で、前記のような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則として、副業・兼業を認める方向で検討することが求められるとしています。

また、副業・兼業を認める場合には、労働者からの自己申告により副業・兼業先での就労時間を把握すること、法令に基づいて健康診断などの必要な健康確保措置を実施すること、などが適当であるとしています。

このほか、労災保険の給付に関しては、労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合、一の就業先から他の就業先への移動時に起こった災害については、通勤災害として給付の対象となること、雇用保険に関しては、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となること、などにも留意が必要だとしています。

厚労省は、ガイドラインにあわせて公表した「Q&A」やモデル就業規則を活用して、副業・兼業の促進を図っていく予定です。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
Pマーク社会保険労務士法人中村事務所は「プライバシーマーク」を取得しました。
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~18:00 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。