06-6531-4864(平日9:00~18:00)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

労政審の雇用均等分科会 マタハラ防止に向けた新指針案を提示

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2016年8月1日(月)

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の雇用均等分科会において6月27日、改正育児・介護休業法および男女雇用機会均等法に関する告示案要綱および指針案要綱が示されました。

今回は、職場において妊娠・出産などに関するマタニティーハラスメント(マタハラ)、および育児休業に対するハラスメントの防止に向けて、事業主が取り組むべき措置について新たな指針案や、セクハラに関して雇用管理上講ずべき措置についての指針を改正する告示案が示されています。

マタハラ防止に向けた指針案では、1.ハラスメントの内容、2.妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、3.妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、4.妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することなどを事業主が行うべき措置として示しています。

さらに、マタハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に明確に定めることや、被害者の相談窓口を定めるなど適切に対応するために必要な体制を整備することを求めています。

セクハラに関して雇用管理上講ずべき措置についての指針を改正する告示案では、セクハラの対象者について、「被害を受けた者の性的指向または性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となることを明示すること」としています。

これにより、同性愛者や性同一障害を持つ人など、いわゆる「性的少数者」も含まれることが明確化されることになります。

厚生労働省は、来年1月1日の改正法の施行に向け、指針などを正式に示すことにしています。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
Pマーク社会保険労務士法人中村事務所は「プライバシーマーク」を取得しました。
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~18:00 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。