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適用拡大や介護休業給付率の引き上げ 雇用保険関連改正法が成立

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投稿日:2016年5月9日(月)

雇用保険の適用拡大や介護休業給付率の引き上げなどを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月29日、参院本会議で可決、成立しました。

改正法では、平成29年1月1日以降に新たに雇用される65歳以上の人を雇用保険の適用対象とするとともに、4月1日時点で64歳以上である人の当年度の雇用保険料の徴収免除制度を廃止して、平成32年度以降は原則どおり徴収するとしています。

また、介護離職の防止を図るため、平成29年1月1日からは、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)や介護休暇の半日単位取得もできるようになります。さらに、平成28年8月1日からは、介護休業給付の給付率が、現在の40%から67%へと引き上げられます。

このほか、育児休業関連では、休業の対象となる子の範囲が広がるとともに、休業の申し出ができる有期契約労働者の要件が緩和されます。

一方、厚生労働省は、同改正法に盛り込まれた失業等給付に係る保険料率の見直しに伴い、平成28年度は雇用保険料率を引き下げ、4月1日から適用しています。

平成28年度の雇用保険料率 ()は平成27年度

事業の種類 雇用保険料率 労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) 事業主負担
失業等給付の保険料率 雇用保険二事業の保険料率
一般の事業 11/1000
(13.5/1000)
4/1000
(5/1000)
7/1000
(8.5/1000)
4/1000
(5/1000)
3/1000
(3.5/1000)
農林水産
清酒製造業
13/1000
(15.5/1000)
5/1000
(6/1000)
8/1000
(9.5/1000)
5/1000
(6/1000)
3/1000
(3.5/1000)
建設業 14/1000
(16.5/1000)
5/1000
(6/1000)
9/1000
(10.5/1000)
5/1000
(6/1000)
4/1000
(4.5/1000)
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