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均等法等の解釈通達を改正 妊娠・出産などを契機とした不利益扱いも禁止

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投稿日:2015年3月16日(月)

厚生労働省は1月23日、妊娠・出産や育児休業などを理由とする不利益取扱に関する解釈通達を改正し、都道府県労働局長あてに発出しました。

今回出された通達は、妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い禁止を定めた男女雇用機会均等法第九条第三項の適用に関して最高裁判所の判決があったことなどを踏まえたもので、妊娠・出産や育児休業などを「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産や育児休業などを「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確にするものです。

たとえば、定期的に人事考課・昇給などが行われている場合においては、育児時間の請求後から取得した後の直近の人事考課・昇給などの機械までの間に不利益な評価が行われた場合は、「契機として」行われたものと判断することとしています。

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