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「マイナンバー制度」の事業者向け指針を公表 利用目的を具体的に特定することを提示

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投稿日:2015年2月17日(火)

政府はこのほど、平成28年1月から導入される社会保障と税の共通番号(マイナンバー制度)について、民間事業者が個人番号を扱う際の管理に関する指針をまとめ、公表しました。

事業者は、従業員などの個人番号の利用目的をできる限り特定しなけらばなりませんが、指針では、給与所得の源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険の被保険者資格に関する届出などを行う場合に利用するといったように、本人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを、一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する必要があるとしています。

また、事業者は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、例外として認められる場合を除き、特定された事務以外の目的で個人番号を利用してはなりませんが、指針では、利用してはならない例として、従業員の管理のために、個人番号を社員番号として利用することを示しています。

このほか、従業員が退職した際には、パソコンなどに保存された個人番号であっても、原則として所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、できるだけ速やかに廃棄または削除する必要があるとしています。

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