06-6531-4864(平日9:00~18:00)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

従業員の所得を一定以上拡大した時に法人税減税「所得拡大促進税制」が開始

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2013年7月28日(日)

「所得拡大促進税制」とは、個人の所得水準を底上げする観点から、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、従業員への給与などの支給額を増加させた場合に税制上の優遇措置が受けられる制度です。

「所得拡大促進税制」の概要 【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】

以下の1.2.及び3.の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

  • 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
  • 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
  • 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいう。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。

10%の税額控除

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
Pマーク社会保険労務士法人中村事務所は「プライバシーマーク」を取得しました。
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~18:00 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。