労働者の主体的なスキルアップのための休暇を支援 教育訓練休暇給付金の活用ポイント
2025年10月1日から雇用保険制度の「教育訓練休暇給付金」がスタートしました。
DXの推進や急速に変化するビジネス環境に対応すべく、労働者が主体的に自ら新しい知識やスキルを習得し、リ・スキリングや能力開発に取り組む際に活用できる給付金です。
その概要を見ていきましょう。
労働者が自らの職業能力の開発・向上を目指し教育訓練に専念するため休暇を取得するなどで仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援し生活への不安を逓減して教育訓練に専念できるよう、新たな支援制度として雇用保険制度に「教育訓練休暇給付金」が創設されました。
支給を受けるための要件
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である労働者が、離職することなく連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、その訓練期間中の生活費を支援するために支給されるものです。
その支給を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。
1.休暇開始前に被保険者期間が5年以上あること
2.原則として、休暇開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること
なお、休暇取得中は、労働者の申し出を前提とした「無給休暇」である必要があり、「年次有給休暇」を取得した日については支給対象とならないので注意しなければまにません。
2.の「休暇開始前2年間」については、当該期間中に疾病・負傷や事業所の休業、出産など一定の理由により30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算して、最大で休暇開始前4年間まで遡った期間に「被保険者期間が12ヵ月」あれば支給要件を満たしたことになります。
支給額・給付日数
教育訓練休暇給付金の額は、休暇の開始日前日を自己都合による離職日とみなして計算され、1日あたりの給付額は、離職したときに支給される失業手当(基本手当)と同様に、当該休暇開始日の年齢に応じた賃金日額を基に算出されます。
給付を受けられる日数の上限は、教育訓練休暇の開始日における被保険者期間に応じて、以下いずれかの日数となります。
被保険者期間5年以上10年未満 給付日数90日
被保険者期間10年以上20年未満 給付日数120日
被保険者期間20年以上 給付日数150日
なお、教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、休暇開始日より前の被保険者期間は、離職後の基本手当の受給資格を決定する際には被保険者期間の計算から除外され、リセットされることになります。
対象となる教育訓練休暇
教育訓練休暇給付金の支給を受けるには、その休暇が就業規則や労働協約等に規定されたものでなければなりません。
したがって、企業が労働者に教育訓練休暇を活用してリ・スキリングを推進するには、就業規則等に30日以上の無給の教育訓練休暇を定めることが必要です。
また、労働者は就業規則等の定めに基づき教育訓練を受講するために、自発的、(本人の意思に基づくこと)に事業主に対して教育訓練休暇の取得申請を行い、承認を受けなければなりません。
支給対象となる教育訓練は、次のいずれかとなります。
1.大学・高等専門学校・専修学校または各種学校等が行う教育訓練
2.教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練
3.その他、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
受給手続き
受給手続きは事業主がハローワークに対して行います。
従業員が30日以上の教育訓練休暇を取得して教育訓練を受講し始めたら、30日ごとに教育訓練休暇の取得状況についてハローワークへの申請手続きをします。
ハローワークが教育訓練休暇の目的や期間などの要件を満たしているかどうかを確認し、認定を受けられると、当該認定に係る日数分の給付金が支給されることになります。









