10月からの改正育児・介護休業法の施行に向けて 柔軟な働き方を実現するための措置への対応
2025年より、企業規模、業種を問わず、労働者の育児期における柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。
どのような措置とするかあらかじめ労使間の協議を義務とし、社内規程の改定も必要となることがあるため準備しなければなりません。
5つの選択措置
本年10月から事業主は、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として、職場の状況を把握したうえで、5つの措置の中から2つ以上を選択して必要な措置(以下、選択的措置)を講じなければなりません。
なお、2つ以上の選択的措置を講ずるにあたっては、業務の性質や実施体制に照らして、事業所単位、事業所のライン単位、職種ごとで組み合わせることもできます。
労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置から1つを選択して利用することになります。
1.始業・終業時刻等の変更
始業・終業時刻等の変更の措置とは、1日の所定労働時間を
変更せず働くことを前提としつつ、フレックスタイム制による働き方、または始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(いわゆる時差出勤)のいずれかの措置をいいます。
2.テレワーク等
1日の所定労働時間を変更することなく、自宅で行われることの他、事業主が認める場合にはサテライトオフィス等(労働者個人・事業主のどちらが契約しているかは問いません)において行われることを含みます。
また、「1カ月につき10日以上」利用可能とすることが必要とされているので、2カ月以上の期間でテレワークを利用する場合、平均して1カ月10日以上として設定されていることでも当該措置を講じたことになります。
また、原則、時間単位の取得も認めることとします。
3.短時間勤務制度
原則として、1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む必要があります。
指針では併せて次のような措置を講じることが望ましいとされています。
1.1日の所定労働時間を5時間または7時間とする措置
2.1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置
3.週休3日とする措置
4.養育両立支援休暇の付与
この措置は、子の看護等休暇、介護休暇及び年次有給休暇とは別に、新たな休暇として、1日の所定労働時間を変更することなく、1年につき10日以上の日数を取得することができるものとする必要があります。
また、原則として1時間単位で取得できるものとし、始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得できるものとしなければなりません。
なお、当該休暇に対して賃金を支払うことまでは求められていないため、当該休暇を取得した日(または時間)については、無給でも差支えありません。
5.保育施設の設置運営等
この措置は、「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。
例えば、ベビーシッターサービスを含む福利厚生サービス会社と法人契約をして事業主が会費を支払う場合は、当該便宜の供与に該当し、当該措置を講じたことになります。
