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派遣期間制限のしくみを見直し 改正労働者派遣法、今国会で成立へ

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投稿日:2015年8月5日(水)

通常国会に提出されている改正労働者派遣法案が6月19日に衆議院で可決、7月8日には参議院での審議が始まりました。会期が大幅に延長されているため、改正法案は今の通常国会で成立する見通しとなりました。成立すれば、今年9月1日から施行されることになります。

現行制度では、派遣ができる期間について、ソフトウェア開発など政令で定めた専門業務については制限がなく、その他の業務には原則で最長3年の制限がありますが、同改正法案ではこの仕組みを廃止したうえで、新しく以下の制度が設けられます。

1.事業所単位の期間制限・・派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、事業所の過半数労働組合(それがない事業所においては労働者の過半数代表者)からの意見聴取などが必要

2.個人単位の期間制限・・派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限

これにより、専門業務を含めて原則3年の期間制限が適用されますが、同一業務であっても、派遣労働者の交代により3年を超えての派遣が可能になります。

また、派遣元に対しては、派遣期間終了時において、1.派遣先への直接雇用の依頼、2.新たな派遣先の提供、3.派遣元での無期雇用、4.その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置の実施が義務づけられます。(1年以上3年未満は努力義務、3年経過時は義務)

このほか、派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化することが盛り込まれていますが、これを受けて、同じ仕事をする派遣労働者と通常の労働者(正社員)との賃金格差を解消することを目的とした、いわゆる「同一労働・同一賃金」を推進する法案も6月19日、衆議院で与党などの賛成多数により可決し、参議院へ送られています。

しかし、審議において、法文のうち「職務に応じた待遇の均等」とされていた部分が「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇」へと変更され、必要となる法制上の措置も「施行後1年以内に」を「3年以内に」としたうえで、「必要があると認めるとき」と改められるなど、法律の実効性が問われるような修正が加えられました。

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