5月26日以降、各世帯に通知書が順次郵送 戸籍氏名の「フリガナ」登録手続きの留意点
戸籍法の一部改正により、戸籍氏名に「フリガナ」の記載が義務化されます。
労働・社会保険の諸手続きにも影響するため、従業員からの相談等も予測されます。
そこで、氏名の「フリガナ」の登録手続きにおけるポイントをまとめます。
戸籍法の改正の背景
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に「フリガナ」を記載する制度がスタートしました。
現在、新生児の出生届の氏名に記載する「フリガナ」が戸籍には反映されず、記載されていません。
しかし、社会全体のデジタル化が進み、情報がデータ化される中で、検索を容易にすること、管理上のミスを防ぐことなどを目的として、戸籍に「フリガナ」を記載することが必須となりました。
「フリガナ」をつけるメリット
法務省民事局は、今回の改正のメリットとして次の点を挙げています。
1.行政のデジタル化における基盤整備の促進
特定の漢字には複数の字体(例:斎、齋、齊)が存在し、検索にも時間を要していましたが、「フリガナ」をつけることにより、データベース上の検索が容易になり、誤りを防ぐ手立てとなること。
例えば、住民票や運転免許証、パスポートなどの公的書類では、氏名の「フリガナ」が求められる場面が増えています。
「フリガナ」が戸籍に明記されることで、これらの手続きがスムーズになります。
さらに、マイナンバーカードとのデータ連携を円滑にし、行政サービスのデジタル化(DX化)を推進することで、オンライン手続きの利便性向上や、より迅速な行政処理が期待されています。
2.本人確認の利便性が向上
戸籍情報として「フリガナ」が管理されるようになると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。
3.各種規制の潜脱行為の防止
金融機関等において複数の「フリガナ」を使用して別人を装い、規制逃れをするような行為を防止することが期待されます。
登録手続きの流れ
5月26日以降、各自治体が住民票の記載情報を参考に、本籍地の各市区町村から戸籍に記載される予定の「フリガナ」の通知書類を各世帯に郵送する予定です。
届いた通知に記載の「フリガナ」が誤っている場合は届出を行う必要があります。
届出は、マイナポータルを利用したオンラインで行える他、郵送や各市区町村の窓口への届出も可能です。
通知記載の「フリガナ」が正しい場合は、届出は不要です。
なお、施行日(5月26日)から1年の間に届出がない場合は、2026年5月26日以降に本籍地の各市町村長によって、通知した氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されます(職権記載)。
なお、今回の改正で、氏名の「フリガナ」については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とする一定の基準が設けられました。
これにより、「キラキラネーム」的な命名に制限がかけられることになります。
なお、すでに「フリガナ」が戸籍に記載されている人の経過措置として、1年間に限り一度のみ、家庭裁判所の許可を得ずに届出だけでの変更が可能です。
