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省令案要綱を妥当と答申 20業種で労災保険率を引き下げへ

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投稿日:2018年2月1日(木)

労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は12月21日、労災保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、妥当と認める答申を行いました。

同要綱では、原則3年ごとに過去3年間の災害発生状況などを考慮して改定されている労災保険率について、平成30年度から、全54業種平均で1000分の4.7から1000分の4.5へ引き下げるとしています。

54業種中、引き下げとなるのが20業種、引上げとなるのが3業種、据え置きが31業種となっています。

また、一人親方などの特別加入に係る第二種特別加入保険料率については、全18事業・作業のうち、半数で引き下げが行われます。

労災保険率の改定とともに、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定も行われ、30年度から、8事業のうち4事業で1~2%引き下げられます。

労災保険率が引き下げられる業種(平成30年度予定)単位1/1000

業種 現行の率 改定後の率
海面漁業 19 18
石炭石鉱業又はドロマイト鉱業 20 16
原油又は天然ガス鉱業 3 2.5
採石業 52 49
水力発電施設、ずい道等新設事業 79 62
鉄道又は軌道新設事業 9.5 9
建築事業 11 9.5
既設建築物設備工事業 15 12
その他の建設事業 17 15
繊維工業又は繊維製品製造業 4.5 4
パルプ又は紙製造業 7 6.5
陶磁器製品製造業 19 18
金属精錬業 7 6.5
鋳物業 18 16
機械器具製造業 5.5 5
電気機械器具製造業 3 2.5
交通運輸事業 4.5 4
船舶所有者の事業 49 47
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7 6.5
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3.5 3

労災保険率が引き上げられる業種(平成30年度予定)単位1/1000

業種 現行の率 改定後の率
ガラス又はセメント製造業 5.5 6
非鉄金属精錬業 6.5 7
清掃、火葬又はと畜の事業 12 13
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