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「受動喫煙防止対策助成金」のご案内

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投稿日:2014年8月28日(木)

6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において、「事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められるなど、職場での受動喫煙防止対策の実施は、もはや避けて通れない課題と言えるでしょう。

そこで、喫煙室を設置して労働者の健康を守る事業主を支援するため、その費用の一部が支給される「受動喫煙防止対策助成金」の概要をご紹介します。

※7月1日に交付要領などが改正され、宿泊業・飲食業に対する換気措置などの助成が開始されています。

対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

業種 常時雇用する労働者数 資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービスなど 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など 300人以下 3億円以下

(3)一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置(改修も含む)すること

(4)事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること

助成内容

喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の2分の1の額が支給されます。

助成対象経費 助成率 上限額
工費、設備費、備品費、機械装置費など 1/2 200万円

支給は事業場単位とし、1事業場につき1回です。また、同じ事業場で複数の喫煙室を設置する場合は、1件の申請として、まとめて行ってください。(1申請の上限額は200万円)

よくある質問

Q1.複数の事業場を保有する事業者の場合、中小企業事業主の判断はどうすればよいですか?

申請対象の事業場だけでなく、企業全体の資本金と労働者数で判断します。中小企業事業主に該当すれば、個々の事業場ごとに申請が可能です。

Q2.テナントに出店している事業者も申請できますか?

施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。

Q3.新築時に、喫煙室以外の工事と同時に喫煙室の工事を実施する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工していたら、申請できないのでしょうか?

交付決定時点で未着工の部分に限り、申請できます。

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