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6月以降の給与計算処理に対する影響大 所得税の定額減税のポイント

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投稿日:2024年5月1日(水)

「令和6年度税制改正の大綱」に基づき、6月1日以降の2024年(令和6年)分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されます。

そこで、国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」より、定額減税のポイントを確認します。

税制改正の趣旨

2023年11月に発表された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」では、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、具体的対策の一つとして「定額減税」が挙げられています。

定額減税とは、所得額にかかわらず、所得税などから一定額を差し引いて税負担を軽減する制度です。

今回の税制改正はデフレ脱却のための一時的な措置であり、まずは2024年(令和6年)分を対象とした所得税および住民税の減税を行い、従前非課税世帯である低所得者については昨年度に続き給付措置が実施される予定です。

定額減税の具体的内容

今回の定額減税の対象となる人は令和6年分所得税の納税者であり、所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人です。

さらに、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人である「非居住者」は定額減税の対象にはなりません。

定額減税額については、納税者および同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円となっています。

具体的には、夫婦と子供2人の4人家族の場合、同一生計配偶者1人と扶養親族2人と勘案して、総額16万円の定額減税が行われることになります。

定額現在の実施方法

企業においては、所得税に関して月次減税事務と年調減税事務の2つの事務が必要となります。

所得税の定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、給与支払者に対して、給与支払者である企業が給与や賞与(以下、給与等)を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で実施します。

月次減税事務は、2024年6月1日以後最初に支払う給与等における源泉徴収税額に対し、その時点の定額減税を控除することから始まります。

原則、6月の源泉徴収税額が、定額減税額である3万円以上の場合は6月に控除されますが、源泉徴収税額が3万円に満たない場合、控除しきれない部分の金額については、令和6年分の範囲内において、7月以降順次控除していくこととなります。

年調減税事務では、年末調整の際に、年末調整時点での定額減税額に基づいて年間の所得税額との精算が必要となります。

詳細は9月頃より随時公表される予定です。

月次減税事務の対応

まず自社の従業員の中から、月次減税額の控除対象となる人を確認しましょう。

6月1日現在で扶養控除等申告書を提出している給与所得者のうち、居住者である人(以下、基準日在籍者)を選び出します。

この時点では合計所得金額を勘案しないため、合計所得金額が1805万円超と見込まれる場合も月次減税事務を行う必要があります。

続いて、基準日在籍者に対し、同一生計配偶者および扶養親族の数と居住者であるか否かを確認しましょう。

月次減税額の計算については、「納税者本人3万円」+「同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき3万円」を合計して算出してください。

基準日在籍者個別の月次減税額と各月の控除税額を管理するにあたっては、便宜上、氏名や控除実績を記載する一覧表を作成することが推奨されています。

国税庁のホームページに「各人別控除事績簿」が公開されていますので参考にしてください。

控除後の事務については、従業員に交付する給与支払明細書に、月次減税額のうち実際に控除した金額を表示する必要があります。

また所得税に関する納付書には、控除前税額から月次減税額の控除後の金額である源泉徴収税額の合計を記載した上で申告し、納付すべき源泉徴収税額がある場合には、法定納期限までに納付しましょう。

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