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同一労働同一賃金ガイドライン案まとまる 非正規社員にも貢献に応じた賞与支給

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投稿日:2017年2月2日(木)

安倍首相を議長とする政府の「働き方改革実現会議」は12月20日、非正規雇用の待遇改善に向けた「同一労働同一賃金ガイドライン案」を示しました。

ガイドライン案は、いわゆる正社員と非正規社員の基本給や手当、福利厚生などの約20種類の待遇について、不合理な差がある場合に問題となる例などを具体的に挙げています。

基本給については、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と同一の勤続年数である非正規社員(有期雇用労働者またはパートタイム労働者)には、勤続年数に応じた部分は同一の支給をするべきだとしています。たとえば、労働者の勤続年数に応じて基本給を決定している場合、有期雇用労働者に対し、勤続年数について当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価により支給しているのは問題だとしています。また、勤続年数に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給を求めています。

一方、賞与については、正社員と同一の貢献をしている非正規社員には、貢献に応じた部分につき同一の支給をすることとし、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならないとしています。

賞与について問題となる例として、

(1)会社の業績等への貢献に応じた支給をしている場合において、正社員Xと同一の会社業績への貢献がある有期雇用労働者Yに対して、正社員Xと同一の支給をしていないことや、

(2)正社員には職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、有期雇用労働者やパートタイム労働者には支給していないことが挙げられています。

政府は、このガイドライン案について、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定し、改正法の施行時期に合わせて施行する方針です。

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