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押印廃止の範囲と手続きの確認 企業の労使協定書類における押印廃止に伴う影響と留意点

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投稿日:2021年1月13日(水)

2020年8月、労働基準法に基づく届け出等における押印原則の見直しについて、2021年度から法令上、押印または署名を求めないこととする方針が、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会により了承されました。

押印廃止に伴う様式や手続きに関する注意点を確認しましょう。

押印廃止に伴う主な変更点

労働基準関係法令は、様々な申請・届け出で、押印欄のある省令様式を定めています。

また「就業規則にかかる意見書」をはじめ、省令様式はなくても労働者の押印が求められるものもあります。

今回の見直しでは、押印欄のある届け出については原則押印欄が削除され、法令上、押印または署名を求めないことになりました。

また電子申請における電子署名の添付も不要となり、手続きの負担の軽減や利便性の向上を図る対策が更に検討される予定です。

労使協定に関する省令様式の労働者の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合)、または労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)の欄については、協定当事者が適格であることについて確認するため、チェックボックスが新設されます。

チェックがない場合は、形式上の要件を備えていないものとされるため注意が必要です。

適正な労使協定の締結とは

労使協定とは、使用者と過半数労働組合、当該労働組合がない場合は過半数代表者との書面による協定です。

過半数代表者の要件は、1.労働基準法上の管理監督者でないこと、2.労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きで、選出された者であることです。

選出するときの労働者の算出には、労働基準法上の管理監督者のほか、パート・アルバイト等の正社員でない者も含みます。

また労働基準法上の管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

労使協定の効力は、協定の定めるところにより労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもっています。

過半数代表者の適格性を確認し、適切に労使協定を締結する必要があります。

労使協定の種類と届け出

労働基準法に規定される労使協定のうち、労働基準監督署への届け出が必要なものは、労働者の貯蓄金管理に関するもの、1週間・1か月・1年単位の変形動労時間に関するもの、事業場外・専門業務型のみなし労働時間制に関するものや時間外労働や休日労働に関するもの(36協定)です。

貯蓄金管理に関する協定以外は、有効期限を定める必要があります。

届け出の必要のない労使協定は、労働基準法に基づく賃金の一部控除、フレックスタイム制(清算期間が1ヵ月以内のもの)、一斉休憩の適用除外、代替休暇、年次有給休暇の計画的付与、時間単位付与、年次有給休暇中の賃金支払い方法に関するものです。

そのほか、育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業及び子の看護休暇・親族等の介護休暇の適用除外者を定める場合も不要です。

労使協定締結の注意点

今回の労働基準法に基づく届け出等に関わる押印廃止は、届け出のみ適用される押印原則の見直しです。

労使協定を締結する際には、労使間で合意した内容を書面にまとめ、労使双方が署名または記名押印した「協定書」と、協定書の内容を労働基準監督署に届けるための「協定届」が必要です。

現在36協定の届け出については、「協定届」に労働者代表の署名または記名押印があることにより、「協定書」を兼ねることが認められています。

この場合「協定書」の写しを事業場に保存しておく必要がありますが、この「協定書」を兼ねた「協定届」の押印についての対応は、まだ明確に決められていません。

適正な労使協定の締結に向けた周知・指導が徹底されるなか、法令に関する正しい知識と運用が求められます。

今後の運用見直しについても注意を払いましょう。

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