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70歳までの雇用・就業機会の確保 働く意欲のある高齢者が能力を発揮できる社会の実現

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投稿日:2020年3月2日(月)

政府は高齢者が年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会の実現に向け、企業に「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のほか、起業支援などで70歳までの雇用・就業の支援を努力義務とするように検討しています。

高齢者の雇用状況

厚生労働省による令和元年の「高齢者の雇用状況」の集計をみると、再雇用などで定年後65歳まで高年齢雇用確保措置のある企業数割合は99.8%で前年と同様で高い水準にあります。

また、定年年齢を65歳とする企業数割合は17.2%(対前年1.1%増)と増加傾向にあります。

さらに66歳以上働ける制度のある企業数割合をみると30.8%(同3.2%増)、70歳以上働ける制度のある企業数割合は28.9%(同3.1%増)、定年制を廃止する企業数割合は2.7%(0.1%増)となっています。

このように労働力人口が減少するなかで、高齢者に労働力として長期的に就業する機会を確保する企業が増えています。

「高齢者の雇用・就業機会の確保に関する主な検討課題」

令和元年11月に第90回職業安定分科会雇用対策基本問題部会で、70歳までの就業機会の確保措置に関する議論が行われました。

それによると、人生100年時代を迎えて働く意欲のある高齢者の雇用・就業の機会を確保するための検討課題として、60歳まで雇用していた事業主が、70歳までの就業確保についても努力義務を負うと解することが、法律上、適当であるとの見解が示されました。

具体的には、高年齢雇用安定法の一部を改正して、65歳までの雇用確保措置と同様に70歳までの雇用確保措置として「定年制の廃止」「70歳までの定年延長」、「継続雇用制度の導入(再雇用、勤務延長)」に加えて、新たな選択肢として次のような措置を検討すべきとしています。

1.他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現

2.個人とのフリーランス契約への資金提供

3.個人の起業支援

4.個人の社会貢献活動参加への資金提供

なお、上記2.3.4のいずれかの制度の導入は、雇用関係によるものではありません。

したがって、労働関係法令による様々な労働者保護が適用されないことを前提に、労使双方が十分に話し合わなければなりません。

また、2.3の制度導入においては、定年後または65歳までの継続雇用終了後にフリーランスとなる者および起業する者との間で業務委託契約を締結するなど、一定の仕事が確保される制度とするため、対象となる事業について定めることなどの検討も必要です。

4については、定年後または65歳までの継続雇用終了後に、それまで雇用関係にあった事業主が実施する社会貢献事業への参加、事業主が委託または出資する社会貢献事業への参加などが考えられます。

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