労務管理Q&A 労働保険・社会保険
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Q.役員は労災保険に加入できないのでしょうか?
A.中小企業の役員、個人事業主やその家族従事者、建設業の一人親方は労働保険事務組合の会員になると、労災の特別加入として労災保険に入ることができます。
Q.労働保険事務組合とは?
A.労働保険事務組合は、事業主の皆さんが行う労働保険に関する事務手続きを事業主に代わって行うことができる、厚生労働大臣が認可した団体です。
労働保険事務組合に加入すれば、労災保険の特別加入や労働保険料の分割納付を行うことができます。
今月の主な社会保険・税務事務
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平成24年1月の予定
■1月10日 12月分源泉所得税の支払
■1月10日 一括有期事業開始届提出
■1月31日 給与支払報告書の提出(各市区町村) 法定調書合計表の提出(税務署)
■1月31日 延納の届出をしている労働保険料第3期分の納付期限
■1月31日 12月分社会保険料の支払

