人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
※以下の情報は、2019年当時の情報となります。現在とは異なる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
1.制度整備助成
(1)人事評価制度整備計画の認定
人事評価制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制度等対象労働者(※)に実施すること。
(※)「人事評価制度等対象労働者」とは、次のいずれにも該当する労働者をいいます。
○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
a 期間の定めなく雇用されている者
b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
○ 事業主に直接雇用される者であること。
○ 雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)であること。
※ 雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。
2.目標達成助成
(1) 生産性の向上
人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
(2)賃金の増加
整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、「人事評価制度等の実施日の属する前月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」の全員分の賃金総額を比較したときに2%以上増加していること等。
(3)離職率の低下
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者に応じて変わります。
※但し、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
“対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~300人 | 301人以上 |
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低下させる離職率ポイント | 維持 | 1%ポイント以上 |
【受給額】
制度整備助成 50万円
目標達成助成 80万円