職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
※以下の情報は、2019年当時の情報となります。現在とは異なる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものにしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。
一方で、〇時以降の残業を禁止、〇時以前の始業を禁止するなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
【本コースを今年活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ】
働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されました。 本コースの支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
【支給対象となる事業主】
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小企業事業主であること
(3)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である。
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
【支給対象となる取組】
次のいずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標の設定】
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に定めること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則等に定めること
【事業実施期間】
事業実施期間中(公布決定の日から令和2年1月15日(水)まで)に取組を実施してください。
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します。(ただし、次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
上限額
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
【締め切り】
申請の受付は令和元年11月15日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)