大阪府大阪市の社会保険労務士法人 労務管理・経営管理 中村事務所 労災保険の特別加入制度

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労災保険の特別加入制度

「労災保険特別加入制度」とは

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して任意加入を認めているのが特別加入制度です。

労働保険事務組合で特別加入できる者の範囲は次のとおりです

中小事業主等

 建設業の事業主について、詳しくはこちらをご覧ください。

 建設業以外の中小事業主について、詳しくはこちらをご覧ください。

一人親方等(建設業)

 一人親方等(建設業)について、詳しくはこちらをご覧ください。

海外派遣者

労災保険特別加入者の給付内容

(例)給付基礎日額 20,000円の場合

1.療養補償給付

「療養の給付」は、原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます。

2.休業補償給付

休業補償として、休業4日目から1日当たり12,000円(給付基礎日額の60%)、特別支給金4,000円(給付基礎日額の20%)合計16,000円が働けるようになるまで支給されます。

3.障害補償給付

障害補償として、障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金6,260,000円から(第14級)給付基礎日額の56日分の一時金1,120,000円が支給されます。

4.遺族補償給付

遺族補償として、給付基礎日額の153日分(遺族1名)3,060,000円から245日分(遺族5名以上)4,900,000円が遺族に年金として配偶者は終身、子供は18歳になるまで支給されます。

5.葬祭料

葬祭を行う者(通常は遺族)に対し、給付基礎日額の60日分1,200,000円が支給されます。

  • 通勤災害についても、同様に適用されます。

 労災保険の特別加入について、こちらからお気軽にご相談ください。

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