キャリアアップ助成金
「キャリアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の起票内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
【正社員化コース】処遇改善コース ( )内は大企業の額
※以下の情報は、2016年当時の情報となります。現在とは異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
有期契約労働者を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成
- (1)有期 → 正規:1人当たり60万円(45万円)
- (2)有期 → 無期:1人当たり30万円(22.5万円)
- (3)無期 → 正規:1人当たり30万円(22.5万円)
- (4)有期 → 多様な正社員:1人当たり60万円(45万円)
- (5)無期 → 多様な正社員:1人当たり60万円(45万円)
- (6)多様な正社員 → 正規:1人当たり60万円(45万円)
(1)~(6)合わせて1年度1事業所当たり15人まで
- 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多用な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
(1)(3)1人当たり30万円(大企業の同額) (4)(5)15万円(大企業の同額)加算
- 母子家庭の母等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において母子家庭の母等である必要があります)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満の者である必要があります。
(1)1人当たり10万円 (2)~(5)5万円(大企業の同額)加算
- 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
(4)(5)1人当たり10万円(7.5万円)加算
- 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材育成コースに規定する額を受給できます。
申請の流れ
- 正規雇用転換する取組実施日までに労働局にキャリアアップ計画書を提出
- 就業規則に正社員化する制度を規定(労働基準監督署へ届出)
- 雇用して6ヵ月以上経過している有期契約労働者を正社員に転換
- さらに6ヵ月経過後に、支給申請書を労働局へ提出
- 審査終了後に、決定通知書が届き、助成額が支給される
【人材育成コース】
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成
- 一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練を含む)
- 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6か⽉の職業訓練)
- 中⻑期的キャリア形成訓練(厚⽣労働⼤⾂が専⾨的・実践的な教育訓練として指定した講座)(Off-JT)
Off-JT分の支給額
賃⾦助成・・・1⼈1時間当たり800円(500円)
経費助成・・・1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた右表の額
(事業主が負担した実費が上限額を下回る場合は実費を限度)
- 育児休業中訓練は経費助成のみ
OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり800円(700円)
<1年度1事業所当たりの⽀給限度額は500万円>
一般・有期実習型・ 育児休業中訓練(※) |
中長期的キャリア 形成訓練 |
有期実習型訓練後に正規 雇用等に転換された場合 |
|
---|---|---|---|
100時間未満 | 10万円(7万円) | 15万円(10万円) | 15万円(10万円) |
100時間以上 200時間未満 |
20万円(15万円) | 30万円(20万円) | 30万円(20万円) |
200時間以上 | 30万円(20万円) | 50万円(30万円) | 50万円(30万円) |
【処遇改善コース】
有期契約労働者等に次のいずれかの取組を実施した場合に助成
- すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃⾦テーブル等を2%以上増額改定し、昇給
- 正規雇用労働者との共通の処遇制度(健康診断制度、賃⾦テーブル共通化)を導⼊・適⽤
- 労働者の週所定労働時間を、25時間未満から30時間以上に延⻑し、社会保険を適⽤
(1)賃⾦テーブル改定
・すべての有期契約労働者等の賃⾦テーブル等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が1⼈〜3⼈:10万円(7.5万円) 4⼈〜6⼈:20万円(15万円)
7⼈〜10人:30万円(20万円) 11⼈〜100人:1人当たり3万円(2万円)×人数
・⼀部の賃⾦テーブル等を増額改定した場合
対象労働者数が1⼈〜3⼈:5万円(3.5万円) 4⼈〜6⼈:10万円(7.5万円)
7⼈〜10人:15万円(10万円) 11⼈〜100人:1人当たり1.5万円(1万円)×人数
- 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合1事業所当たり20万円(15万円)を加算
<1年度1事業所100人まで>
【中小企業に対する加算措置の創設】
・中小企業が基本給の賃金規程等を3%以上増額改定し、昇給した場合
上記現行制度の助成額に
一人当たり 14,250円(※18,000円) を加算(すべての賃金規程等改定の場合)
一人当たり 7,600円(※ 9,600円) を加算(すべての賃金規程等改定の場合)
- 申請があった企業において、生産性の向上が認められる場合は加算額が増額になります。
(2)共通処遇推進制度
(a)健康診断制度
・有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4⼈以上実施した場合に助成
1事業所当たり40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ>
(b)賃⾦テーブル共通化
・有期契約労働者等に関して正規雇⽤労働者と共通の職務等に応じた賃⾦テーブル等を作成し、適⽤した場合に助成
1事業所当たり60万円(45万円)<1事業所当たり1回のみ>
(3)短時間労働者の労働時間延⻑
短時間労働者の週所定労働時間を、5時間以上に延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成
1人当たり20万円(15万円)
上記「(1)賃金規定等改定」と合わせて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成
1時間以上2時間未満:4万円(3万円) 2時間以上3時間未満:8万円(6万円)
3時間以上4時間未満:12万円(9万円) 4時間以上5時間未満:16万円(12万円)
- 平成32年3月31日までの間、支給額を増額および上限人数を緩和しています。