大阪府大阪市の社会保険労務士法人 労務管理・経営管理 中村事務所 建設業の事業主の特別加入

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建設業の事業主の特別加入

特別加入者の範囲

  • 1.常時300人(金融業、保険業、不動産、小売業、サ−ビス業の場合は50人、卸売業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。

    従って、労働者を使用しないことを常態とする(年間延べ100日以下)事業主は加入できませんので、一人親方の労災保険に特別加入して下さい。
  • 2.その事業について、保険関係が成立していること。

    建築業において下請け工事のみを行う事業所においては、まず一括有期事業の保険関係を成立させた上で、事業主が特別加入します。
  • 3.労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。

業務・通勤災害の認定範囲

  • 業務上被災した場合、労働者の場合と異なりその業務又は作業内容が、特別加入者自身の判断により決まる場合が多く、認定範囲を限定することが困難なため、業務災害の認定は労働省労働基準局長が定める基準に従って行うこととされています。

    原則としては所定労働時間内に自社の労働者と同じ仕事中の被災が対象となります。
  • 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

加入手続き

加入者は、所定書類及び保険料を当協会に提出し、当協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出し、承認を受けた日の翌日から有効となります。

特別加入者の保険料

給付基礎日額とは、特別加入者には労働者と異なり「賃金」というものがないため、これに代わるものとして、特別加入者の希望で任意に5,000円から20,000円の範囲で決めていただきます。
(できるだけ実際の収入に見合った日額を選択してください)

給付基礎日額を変更できるのは、年1回4月の更新の時期だけで、年度中途での変更はできません。

特別加入保険料=給付基礎日額×365日×労災保険率

(主な業種の特別加入保険料は以下を参照してください。)

特別加入保険料表 単位(円)

給付基礎日額 建築事業
15/1000
既設建築物設備工事業
14/1000
機械装置据付け事業
14/1000
5,000 27,375 25,550 25,550
6,000 32,850 30,660 30,660
7,000 38,325 35,770 35,770
8,000 43,800 40,880 40,880
9,000 49,275 45,990 45,990
10,000 54,750 51,100 51,100
12,000 65,700 61,320 61,320
14,000 76,650 71,540 71,540
16,000 87,600 81,760 81,760
18,000 98,550 91,980 91,980
20,000 109,500 102,200 102,200

事務委託手数料

人数
事務委託手数料
(月額)円
人数
事務委託手数料
(月額)円
1〜4 5,250 25〜29 13,750
5〜9 6,750 30〜39 15,750
10〜14 7,750 40〜49 17,750
15〜19 9,250 50〜69 19,750
20〜24 10,750 70〜99 21,750
  • 入会金は事務委託手数料の1ヶ月分とし、その最低額は12,000円とします。
    特別加入入会金は1名につき10,000円とします。
  • 人数は労働者と特別加入者の合計人数とします。
  • 事務委託手数料には、離職票及び休業補償、障害補償等の給付請求手数料は含まれておりません。(社会保険労務士報酬規定による)

 建設業の事業主の特別加入について、こちらからお気軽にご相談ください。

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