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労働保険・社会保険書類作成
書類作成
社会保険労務士法人 労務管理・経営管理 中村事務所では、労働基準監督署・社会保険事務所・公共職業安定所などに提出する書類を事業主に代わって作成します。
- 労働基準法関係・・・
従業員一人以上使用する事業所は全て労働基準法が適用され、各種の書類を整備し、また労働基準監督署に対し各種の報告書等の届出書を提出しなければなりません。 - 労災保険・雇用保険・・・
従業員を一人以上雇用する場合は、全て強制適用でその各々の法の定めにより加入しなければなりません。 - 健康保険と厚生年金・・・
従業員5人以上の事業所は原則として強制適用ですが、5人以下でも任意適用が受けられます。
社会保険労務士による提出代行
社会保険労務士は法律により、事業主に代わって、それぞれの行政機関に提出できます。
また、社会保険労務士は事業主に代わっての書類の提出が法律により認められています。
従って、帳簿(賃貸台帳・労働者名簿・出勤簿等)の照合が免除され、事業所から持ち出す必要がなく、当事務所の確認で提出を行ないます。
相談・指導
従業員の定着性を維持し、労働生産性の向上を図るためには、労務管理の近代化が必要です。
人事関係・賃金関係・教育訓練・労使関係・労働協約等、労務管理上の諸問題について相談指導に応じます。

