特定就職困難者雇用開発助成金
※以下の情報は、2016年当時の情報となります。現在とは異なる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等 ※の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
【対象労働者】
対象労働者(雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る) | |
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イ 60歳以上の者 ロ 身体障害者 ハ 知的障害者 ニ 精神障害者 ホ 母子家庭の母等 ヘ 父子家庭の父 (児童扶養手当を受給している方に限る) ト 中国残留邦人等永住帰国者 チ 北朝鮮帰国被害者等 |
リ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上) ヌ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上) ル 漁業失業者求職手帳所持者(45歳以上) ヌ 一般旅客航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上) カ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上) ヨ その他の就職困難者(アイヌの人々:北海道に居住している者で45歳以上の者であり、かつハローワークの紹介による場合に限る) |
- アイヌの人々:「人権教育の為の国連10年」に関する国内計画(平成9年7月公表)に用いられている用語
- 「雇用給付金取扱職業紹介事業者の標識を掲げる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者」の紹介による場合は、上記のヨに該当する者以外の者を雇い入れた場合に対象となります。
【対象労働者】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
- ( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
【短時間労働者以外】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
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高年齢者(60歳以上65歳未満、母子家庭の母等 | 60(50)万円 | 1年 | 30万円×2期 (25万円×2期) |
身体・知的障害者 | 120(50)万円 | 2年(1年) | 30万円×4期 (25万円×2期) |
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) | 240(100)万円 | 3年(1年6ヵ月) | 40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
【短時間労働者】
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
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高年齢者(60歳以上65歳未満、母子家庭の母等 | 40(30)万円 | 1年 | 20万円×2期 (15万円×2期) |
障害者 | 80(30)万円 | 2年(1年) | 20万円×4期 (15万円×2期) |
このほかにも、いくつかの支給要件がありますので、詳しくは「厚生労働省のホームページ」か、以下の「お問い合わせ先」までご確認ください。