大阪府大阪市の社会保険労務士法人 労務管理・経営管理 中村事務所 建設業以外の中小事業主の特別加入

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建設業以外の中小事業主の特別加入

中小事業主の特別加入の範囲

  • 1.常時300人(金融業、保険業、不動産、小売業、サ−ビス業の場合は50人、卸売業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。従って、労働者を使用しないことを常態とする(年間延べ100日以下)事業主は加入できませんので、一人親方の労災保険に特別加入して下さい。
  • 2.その事業について、保険関係が成立していること。但し、建築業において下請け工事のみを行う事業所においては、まず一括有期事業の保険関係を成立させた上で、事業主が特別加入します。
  • 3.労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。

業務・通勤災害の認定範囲

業務上被災した場合、労働者の場合と異なりその業務又は作業内容が、特別加入者自身の判断により決まる場合が多く、認定範囲を限定することが困難なため、業務災害の認定は労働省労働基準局長が定める基準に従って行うこととされています。但し、原則としては所定労働時間内に自社の労働者と同じ仕事中の被災が対象となります。

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

加入手続き

 

加入者は、所定書類及び保険料を当協会に提出し、当協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出し、承認を受けた日の翌日から有効となります。

加入後は、労災保険及び雇用保険(公共職業安定所への労働者の入退社手続き)事務処理は当協会が行います。

保険料

給付基礎日額とは、特別加入者には労働者と異なり「賃金」というものがないため、これに代わるものとして、特別加入者の希望で任意に5,000円から20,000円の範囲で決めていただきます。
(できるだけ実際の収入に見合った日額を選択してください。)

給付基礎日額を変更できるのは、年1回4月の更新の時期だけで、年度中途での変更はできません。

特別加入保険料=給付基礎日額×365日×労災保険率

特別加入保険料表(業種例) 単位(円)

給付基礎日額 その他の各種事業
4.5/1000
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業
5/1000
機械器具製造業
7/1000
貨物運送業
13/1000
5,000 8,212 9,125 12,775 23,725
6,000 9,855 10,950 15,330 28,470
7,000 11,497 12,775 17,885 33,215
8,000 13,140 14,600 20,440 37,960
9,000 14,782 16,425 22,995 42,705
10,000 16,425 18,250 25,550 47,450
12,000 19,710 21,900 30,660 56,940
14,000 22,995 25,550 35,770 66,430
16,000 26,280 29,200 40,880 75,920
18,000 29,565 32,850 45,990 85,410
20,000 32,850 36,500 51,100 94,900

事務委託手数料

人数
事務委託手数料
(月額)円
人数
事務委託手数料
(月額)円
1〜4 5,000 30〜39 14,000
5〜9 6,000 40〜49 16,000
10〜14 7,000 50〜69 18,000
15〜19 8,000 70〜99 20,000
20〜24 9,000 100以上 その都度 協議
25〜29 12,000
  • 入会金は事務委託手数料の1ヶ月分とし、その最低額は12,000円とします。
    特別加入入会金は1名につき10,000円とします。
  • 人数は労働者と特別加入者の合計人数とします。
  • 事務委託手数料には、離職票及び休業補償、障害補償等の給付請求手数料は含まれておりません。(社会保険労務士報酬規定による)

 建設業以外の中小事業主の特別加入について、こちらからお気軽にご相談ください。

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