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雇用保険法の改正

雇用保険法が変わります !!平成19年10月施行

1.雇用保険の受給資格要件が変わります。

  • これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
  • 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

(旧)

短時間労働者以外の一般被保険者
⇒ 6ヶ月(各月14日以上)の被保険者期間が必要

短時間労働者被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
⇒ 12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要

(新)

雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要

  • ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、6ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要

注)「倒産・解雇等」に該当する具体的な離職理由に

  • 「1年未満の有期労働契約の締結に際し契約の更新があることが明示されていた場合で、契約の更新がなされなかった場合(1年以上引き続き同一の事業主に雇用されている場合は除く。)の離職」新たに追加されました。
  • 給付制限の対象とならない正当な理由による自己都合離職者のうち被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満である者も基本手当の受給資格を得ることが可能となるよう、当分の間、特定受給資格者として取り扱うこととする。
  • 特定受給資格者の範囲の概要

 特定受給資格者の範囲の概要について詳しくはこちらをご覧ください。

2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。

  • 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
  • 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業された方までが対象となります。

育児休業給付の給付率

(旧) 休業期間中 30% + 職場復帰後6ヶ月 10%

(新) 休業期間中30% + 職場復帰後6ヶ月 20%

  • 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
    (平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)

3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。

  • 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
  • また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
  • いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座を受講された方が対象になります。

(旧)

被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)

(新)

被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

4.特例一時金の給付水準が変わります。

  • 季節的に雇用されている方や、短期の雇用に就くことを常態とされている方で、雇用保険の短期雇用特例被保険者である方が失業した場合に支給される 「特例一時金」 の給付水準が変わります。
  • 平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。
  • 受給資格要件「原則6ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要。」については、これまでと変わりありません。

特例一時金の給付水準

いままでは・・・基本手当日額50日相当分

これからは・・・(当分の間)基本手当日額40日相当分
(後に30日相当分に変更になります。)

 他の法改正情報についてはこちらをご覧ください。

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