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健康保険法の一部改正

健康保険が変わります !!平成19年4月施行

標準報酬月額の上下限が変わります。

現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります。

新たに、1等級 5万8千円、2等級 6万8千円、3等級 7万8千円、4等級 8万8千円、44等級 103万円、45等級 109万円、46等級 115万円、47等級 121万円が加わります。

  • 厚生年金等級は従来のまま、変わりません。

標準賞与額の上限が変わります。

賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額540万円を上限とすることとなりました。

改正前から改正後の変更点

現行の上限額 1回あたり200万円 → 見直し後の上限額 年度の累計額540万円
(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)

  • 厚生年金は従来のとおり、1回につき150万円を上限とします。

傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。

これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。

改正前から改正後の変更点

現行の支給額 標準報酬日額の6割 → 見直し後の支給額 標準報酬日額の3分の2

任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<健康保険>

任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。

  • 平成19年4月1日の前日において傷病手当金及び出産手当金の支給を受けている任意継続被保険者の方又は受けることができる任意継続被保険者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。(経過措置)

(事例1) 傷病手当金、出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者となった方

事例1の図説

(事例2) 傷病手当金、出産手当金の支給事由発生時に任意継続被保険者であった方

事例2の図説

被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>

資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
(出産育児一時金については、従来どおり支給されます。)

  • 平成19年3月31日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、又は受けることができる方には、平成19年4月1日以後も出産手当金が支給されます。(経過措置)

(事例) 資格喪失後6ヶ月以内である平成19年5月11日に出産した方

事例の図説

疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。<船員保険>

疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止されます。また、傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定されます。

70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化がはじまります。

平成19年4月から、70歳未満の者の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることとする。(事前に保険者の認定を得て、限度額適用認定証の交付を受けなければなりません。)

  • 70歳以上の方の一医療機関における入院に係る高額療養費については既に現物給付化されています

このことにより、以下のような効果が期待される。

  • 患者が医療機関の窓口で多額の現金を支払う必要がなくなる。
  • 高額療養費の申告もれが減少する。
  • 患者が医療機関の窓口で支払う額が少なくなり、未収金についての一定の改善が期待される。

(事例)70歳未満の者で入院し医療費が100万円かかった場合

一般の被保険者であれば、80,100円+(医療費100万円−267,000円)×1%=87,430円の自己負担限度額を窓口で支払えばよい
(従来は、窓口で3割(30万円)を負担し、差額の約21万円を高額療養費として請求していました)

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