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短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大

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投稿日:2016年9月17日(土)

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

特定適用事業所の要件

法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所

同一事業主の適用事業所※の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

※同一事業主の適用事業所

次に該当する適用事業所の単位となります。

法人事業所・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。

個人事業所・・・現在の適用事業所を指します。

地方公共団体・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。

短時間労働者の要件

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下1~4の全てに該当する人が適用拡大の対象となります。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。(雇用保険の取扱いと同様。)

「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法

・1ヵ月単位で定められている場合 → 1ヵ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。

(特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します。)

・1年単位で定められている場合 → 1年間の所定労働時間を52で除して算定します。

・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合 → 平均により算定します。

※1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算するものです。

2.雇用期間が1年以上見込まれること

期間の定めがなく雇用される場合

雇用期間が1年以上である場合

雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合

・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合

・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合

3.賃金の月額が88,000円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、88,000円以上である場合となります。

4.学生でないこと

生徒または学生は適用対象外となります。(雇用保険の取扱いと同様。)

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用基準の見直し等が行われます

平成28年10月1日から、パートタイマー等の被保険者資格取得の基準の明確化や適用拡大などの改正が行われますので、その概要をお知らせします。

被保険者の取扱いにかかる留意事項

1.短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い

短時間労働者の算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。

2.被保険者資格取得の基準変更

被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります。

改正前 改正後
(a)1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 (a)1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3以上
(b)被保険者として取り扱うことが適用な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること (b)廃止
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